成年後見制度に関する民法の改正
成年後見制度を抜本的に見直す民法の改正が令和8年6月17日、成立しました。法律の施行は令和10年度からと言われています。1度使い始めたら事実上「終身」となる仕組みから、必要がなくなれば利用をやめられる仕組みに変わります。新制度は、必要なときに必要な範囲で、本人を支援し、必要性がなくなったら終わることができるというものです。
また、現行の法律では、「後見」「保佐」「補助」と本人の判断能力の程度に応じ、3類型があるのですが、改正後は「補助」に一元化されます。「後見」の場合だと後見人の権限があまりにも広いので、必要な範囲に絞ることが目的とされています。
本人の権利を大きく制約し、かつ利用をやめられないいまの制度への批判が、今回の見直しにつながったと考えられています。
実務としては、令和10年度からになりますが、改正民法の考え方に応じて業務を行っていかなくてはならないと考えています。